お知らせ

インフルエンザ治癒による再登園届について

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。
この期間は幼稚園内での感染拡大を防ぐため、罹患した園児は登園できません。(インフルエンザによる出席停止期間について(幼稚園・保育園用)参照)

このたびインフルエンザについては国の取り扱いが変わったため、本園では再登園に際して、医師の診察を受け、登園の可否について相談したうえで、以下の「インフルエンザ治癒による再登園届」を保護者が記入のうえ提出していただくことにいたしました。

なお、「インフルエンザ治癒による再登園届」は下記の「再登園届け」からダウンロード出来ます。(PDFで開きます。印刷して下さい)
注1)医師による治癒証明は不要になります。
注2)インフルエンザ以外の学校伝染病は治癒証明書が必要となります。

 

インフルエンザによる出席停止期間について(幼稚園・保育園用)

インフルエンザ発症後、幼稚園または保育園へ登園可能になるには下記の2つの条件を両方、満たさないといけません。

  • 解熱後3日が経過していること
  • 発症後5日が経過していること

発症とは発熱の症状が現れたことを指します。日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第1日目と考えます。


この場合、発症後6日目に登園できます。


この場合、解熱して3日経過しても、発症後5日が経過していない為、すぐには登園できません。発症後6日目に登園できます。

この場合、発症後5日が経過していても、解熱後3日が経過していない為、すぐには登校できません。発症後7日目に登園できます。

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